行政書士前畑事務所

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会社

会社とは

 会社というと、社会的には「会社に仕事に行く」などというように、「仕事場」の印象がありますが、法律的には会社組織への出資者の責任形態によって区別される、営利を目的とした社団法人をいいます。

 わが国において認められている会社の種類は5つあり、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・合同会社があります。ただし、このうちの有限会社については新たに設立することはできず、従来存在していた有限会社についてはそのままの名称で活動できますが、法律上株式会社と同じ扱いを受けることになりました。

会社法の成立

 平成18年5月1日から施行された会社法により、会社に対する規律は大きく変化しました。

 この会社法は、従来の商法第2編「会社」・有限会社法・商法特例法などを1つに整理して会社をわかりやすく、利用しやすくし、もって経済の発展に寄与するために制定されたものです。

株式会社の劇的変化

 特に変わったのは株式会社です。株式会社と有限会社の場合、この会社法は株式会社のルールに有限会社のルールをはめ込んだような規律をしていることから、従来複雑であった株式会社組織が簡素化され、必置機関は取締役と株主総会だけとなりました。

 また、従来の株式会社の場合、会社設立の際に最低1000万円の資本金が必要であり、これが株式会社設立の大きな障害となっていました。しかし、新しく制定された会社法ではこの最低資本金制度が撤廃され、現在では資本金1円でも会社の設立が可能となります。

 もちろん、他の機関(取締役会・監査役・監査役会・会計監査人等)を置くこともできますし、また法律で置かなければならないこともあります(概ね大きな会社ですとこういう事になりやすいです)。しかしながら、個人事業からの株式会社設立は、今までと比べてはるかに簡単になったと言えるでしょう。

会社を設立する意味

 会社を設立するメリットは様々なものがありますが、一般に
@独自の法人格が認められるので、会社財産として別個管理できる
A会社だと資本(資金)の結集が容易になるので、大きな事業を起こしやすい
B社会的地位が向上する
C節税対策になる
と言われています。

 他方で、事業の内容や規模によって、身の丈に合った会社をつくる必要もあります。また、会社内部での紛争を避けるため、どの会社をつくるべきかとの配慮も必要でしょう。上記の5つの会社は出資者の責任の軽重が異なり、それに伴い会社経営の関与の度合いが変わってくることから、多数の人が参加する会社ではこういった検討が是非とも必要になります。

 当事務所では、株式会社をはじめとする会社の設立・運営に関するご相談を承っております。新しい出発をしようとしている方、けどどんな会社をつくればいいのかわからない方、一度当事務所までお問い合わせ下さい。

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