公正証書を利用する意味
公正証書の最も大きな効力は、裁判によらずして強制執行が可能になる点です。
普通の私文書ですと、債務を履行してくれない相手方に対して強制執行するためには、原則として裁判を起こして勝訴判決を得る必要があります。ところが、この公正証書を作成しておけば、いちいち裁判を起こさなくても強制執行が可能になるのです。
また、公正証書はその原本が公証人のところに保管されますので、紛失や破棄の危険性がありません。特に公正証書遺言のような場合、これらの危険性がないということは大きな安心となります。
なお、債務の性質上、強制執行になじまないものもございます。一口に説明するのは難しいのですが、人の心に関わる問題については強制執行できない場合が多いです(もちろん強制執行ができないだけで、公正証書の内容にすることはできます)。この点ご注意下さい。
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