行政書士前畑事務所

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公正証書

公正証書とは

 公的機関が作成した証書をいい、公証人によるものがその代表例です。
 換言かつ詳細に言えば、公正証書は、権利義務に関する書類(当事者の権利義務の発生・変更・消滅の要件が記載されている文書、および権利義務自体の存在を証明する文書。売買契約書や借用証書などが典型例)、事実証明に関する書類(実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書)が公証人の手によって作成された証書と言えます。

 単なる私文書とは異なり、法律上強い効力が認められます。

公正証書が利用できる場合

 法律上特に規制はなく、上記の権利義務・事実証明に関する書類について作成することができます。

 具体的には、売買や賃貸借などの契約書、借用証書のほか、和解書、公正証書遺言、離婚協議書(財産分与に限らず、子供の処遇など一切合切を含めることができます)があります。

公正証書を利用する意味

 公正証書の最も大きな効力は、裁判によらずして強制執行が可能になる点です。

 普通の私文書ですと、債務を履行してくれない相手方に対して強制執行するためには、原則として裁判を起こして勝訴判決を得る必要があります。ところが、この公正証書を作成しておけば、いちいち裁判を起こさなくても強制執行が可能になるのです。

 また、公正証書はその原本が公証人のところに保管されますので、紛失や破棄の危険性がありません。特に公正証書遺言のような場合、これらの危険性がないということは大きな安心となります。

 なお、債務の性質上、強制執行になじまないものもございます。一口に説明するのは難しいのですが、人の心に関わる問題については強制執行できない場合が多いです(もちろん強制執行ができないだけで、公正証書の内容にすることはできます)。この点ご注意下さい。

公正証書の作成

 公正証書は内容証明郵便とあわせて、「行政書士業務の二本柱」と言ってもいいもので、書類作成の際によく利用されます。また、一定の法律上の効果や紛争時の事実認定において、多大な力を発揮します。

 当事務所では、この公正証書を利用した契約書・遺言・離婚協議書その他の権利義務・事実証明の書類作成を承っております。また、これらの事に関するご相談もあわせて行っています。場合によっては大金が動くなど、自分の将来に大きな影響を与えることもあります、是非ご相談下さい。

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