行政書士前畑事務所

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内容証明郵便

内容証明郵便とは

 文書・日付・差出人や受取人など、郵便物の内容を、郵便局が証明してくれる郵便をいいます。単に「内容証明」と略すこともあります。

内容証明郵便の利用方法

 内容証明郵便は、受取人に対して自己の意思がどのようなものであるかを知らせ、なおかつこの意思を主張したことを証拠として残すために差し出される場合が多いです。受取人に対する通告的な意味合いを持ちます。

 具体的には、支払おうとしない受取人に対する貸金や損害賠償金の請求・時効の中断や時効の援用のための意思表示などがありますが、特にこの意思でなければ内容証明郵便として主張できない、という規定はありません。

内容証明郵便を差し出す意味

 この内容証明郵便は記載事実の存在・不存在までは証明されません。

 例えば、「Aさんに貸した100万円を直ちに返してください。 B」
という内容で出した場合ですと、Bさんがお金を返して欲しいという主張をしたことは証明されますが、AさんとBさんとの間の金銭貸借事実の存在までは証明されないということです。そういう意味では、「『主張』内容証明郵便」と表現したほうが正確なのかも知れません。

 しかしながら、自己の意思の表明は法律上一定の効果が認められ、また逆に、法律上一定の効果を得るために自己の意思の表明をする必要がある場合があります。

 また、社会的にも内容証明郵便の送付は受取人に心理的なプレッシャーをかけることが可能であり、後々の当事者間の交渉に有利に働くことがあります。

 こういった事情から、内容証明郵便を差し出すのには大きな意味があります。

内容証明郵便の形式

 内容証明郵便は、従来は赤い線の原稿用紙の形式の用紙で書かれていて現在でも利用されていますが、本来用紙については特に規制はなく、筆記用具も自由で、ワードで書かれていても証明の効果は変わりません。

 ただ、内容証明郵便では利用できる文字に制限があったり、字数制限がかけられていたりしているなど、形式上の規制が存在します。また、上記にも書かれている、法律上一定の効果を得るために必要な文言が欠落していたり、さらにはいわゆる書きすぎによる脅迫や名誉毀損に該当する場合など、素人が作成すると様々なミスや危険が生じる可能性があります。

 当事務所では、このようなミスや危険を回避し、適切な内容証明郵便を作成いたします。長年の問題がこの1通で解決することもあります、一度当事務所までご相談下さい。

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