行政書士前畑事務所

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離婚

離婚に関する原則

 夫婦は、その協議により離婚することができます(民法763条)。

 離婚の要件については民法上細かい要件はなく、離婚届を出す際に特に理由を述べる必要もありません。
 裁判離婚については要件が一応規定されてはいますが(民法770条1項)、同条項の5号に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」という包括的な規定を設けていることから、離婚の要件は法律上はあってないようなものになっています。

離婚する方法

 上記のとおり、まず協議(当事者の話し合い)離婚の方法があります。

 この他の離婚方法については、調停離婚・審判離婚・裁判離婚があります。ただ夫婦間の争いごとを表ざたにしたくないなどの考えから、これらの方法は件数としてはあまり多くなく、3つを合わせても10%程度で、離婚のほとんどは協議離婚の方法で行われています。

離婚の手続(決定事項)

 離婚届を出す際に特に理由を述べる必要はありませんが、特に未成年の子がいる場合、注意を要します。

 具体的には、財産分与や慰謝料の請求・年金分割の方法の決定(平成19年4月1日より)や、未成年の子がいる場合には養育費の請求・親権者および監護権者の決定・姓の変更不変更などがあります。また、子と離れ離れになる親と子との面会方法なども決める場合があります。

 この他、離婚届の提出や戸籍の変更等、役所・役場への届出がいりますし、新しい生活を始めるため、住むところや仕事も当然決めないといけないでしょう。

離婚協議書を作成する意味

 結婚も離婚もするのは大変な時間と労力が要ります。しかし、精神的な負担はかなりの差があると言えます。

 残念ながら離婚することになった場合、お互いの信頼関係からすると、清算中または清算後の財産・生活関係について書面化しておくことは大変有効ですし、精神的な負担を少しでも軽くすることができます。

 当事務所においては、離婚協議書その他の合意事項についてお助けしています、悩まずにご相談下さい。

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