離婚の手続(決定事項)
離婚届を出す際に特に理由を述べる必要はありませんが、特に未成年の子がいる場合、注意を要します。
具体的には、財産分与や慰謝料の請求・年金分割の方法の決定(平成19年4月1日より)や、未成年の子がいる場合には養育費の請求・親権者および監護権者の決定・姓の変更不変更などがあります。また、子と離れ離れになる親と子との面会方法なども決める場合があります。
この他、離婚届の提出や戸籍の変更等、役所・役場への届出がいりますし、新しい生活を始めるため、住むところや仕事も当然決めないといけないでしょう。
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