行政書士前畑事務所

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遺言

遺言に関する原則

 遺言は、満15歳に達すればすることができます(民法961条)。

 遺言は、内容に関しては比較的自由に書くことができますが、方式については民法上厳格に決められており、民法の方式に従ってない遺言は無効となります(民法960条)。民法上、書面によらない遺言は認められていません(民法967条)。

 民法上、遺言の方法は3つあり、@自筆証書A公正証書B秘密証書があげられます(民法967条)。

自筆証書遺言(民法968条)

 文字通り遺言者自らが記す遺言です。遺言の方法の中ではもっとも簡易なもので、遺言の全文・日付・氏名を自ら書き記し、印鑑を押すことによって成立します。

公正証書遺言(民法969条)

 公正証書とは、公的機関が作成した証書をいい、公証人によるものがその代表例です。公証人と2名以上の証人立会いの下に作成され、原本は公証人のところに保管されることから紛失や破棄の危険性がなく、遺言の中では最も安全といえるでしょう。

秘密証書遺言(民法970条)

 この遺言の特徴として@封がなされること、A自筆の要件が緩和されていること、B封書に公証人と証人の署名押印がなされること、があげられます。単に自筆証書遺言を封緘しただけでは秘密証書遺言とはなりません。

遺言を作成する意味

 遺言は人生最後の意思表示です。遺言を作成する人達は、自分が亡くなったあとの財産・身分関係を円満に解決し、トラブルを未然に防ぐことによって自らが安心し、自らにけじめをつけるために書くことが多いです。

 上記のとおり、遺言の方式は民法の規定に従わなければなりませんが、一方で内容は比較的自由に記すことができます。遺言というと財産分けの仕方を書くだけだと思われがちですが、自らの希望(遺志)について手紙を書くように、遺言に書き残すこともできます。

 このように、なぜ自分は遺言を書いたのか、そしてお世話になった方々への感謝やお願いの気持ちを付け加えるのは大変よいことだと思います。こういった気持ちが伝われば、亡くなられた方の遺志を遺族も尊重し、ひいてはトラブルの解決につながります。当事務所が力になります、ご相談下さい。

その他 −遺言にまつわる危険性の除去−

 遺言は@その方法によって書面化以外に他者の関与が必要な場合があり、また、A紛失・相続人の不知・相続人による破棄などにより遺言が発見されないまま相続手続が進行したり、B相続人をまとめる人がいないことにより適切な遺言執行がなされないという可能性もはらんでいます。

 そのため、当事務所では@公証人・証人の紹介、A遺言の適切な保管・発見、B遺言執行者の引き受けを行っております。よろしければ、これらの点についてもあわせてご相談下さい。きっとお役に立てると思います。

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