遺言を作成する意味
遺言は人生最後の意思表示です。遺言を作成する人達は、自分が亡くなったあとの財産・身分関係を円満に解決し、トラブルを未然に防ぐことによって自らが安心し、自らにけじめをつけるために書くことが多いです。
上記のとおり、遺言の方式は民法の規定に従わなければなりませんが、一方で内容は比較的自由に記すことができます。遺言というと財産分けの仕方を書くだけだと思われがちですが、自らの希望(遺志)について手紙を書くように、遺言に書き残すこともできます。
このように、なぜ自分は遺言を書いたのか、そしてお世話になった方々への感謝やお願いの気持ちを付け加えるのは大変よいことだと思います。こういった気持ちが伝われば、亡くなられた方の遺志を遺族も尊重し、ひいてはトラブルの解決につながります。当事務所が力になります、ご相談下さい。
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